免許の更新手続きはどうしたらいいの?持ち物、必要な金額や時間まで解説!
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免許の更新って?
免許の更新とは、自動車運転免許の有効期限の更新のことを言います。免許証というのは、その種類によって3〜5年に1度更新をしなくてはいけません。
ご自身の免許証を確認すると分かるのですが、免許の有効期限は誕生日の1ヶ月後の日付になっていて、更新が可能になる期間は「更新する年の誕生日の前後1ヶ月」となります。この頃になると事前案内はがきが送られてきます。
免許の更新はどこで行うの?
運転免許試験場・運転免許センター
ご自身がお住まいの都道府県にある運転免許試験場または運転免許センターで免許を更新する場合が多く、その日のうちに新しい免許証を受け取ることができます。多くの方が免許の更新やその他手続きを行う場所のため、日によって混雑していて待ち時間が長くなる可能性があります。
警察署
免許の更新は警察署でも手続きすることができますが、どこの警察署でも行えるわけではなく、都道府県によって警察署で更新できる人の条件が様々です。例えば「優良運転者のみの受付」としている県や、「誰でも手続き可能」としている県までありますので、事前にお近くの警察署では手続き可能かどうか確認する必要があります。
免許の更新には何を持っていけばいいの?
では実際に免許の更新手続きを行う場合、何を持っていけばよいのでしょうか?1つずつ解説します。
運転免許証
まずは現在持っている運転免許証です。更新が完了すると、新しい免許証を使うことになりますので、前の免許証には穴が開けられ無効なものとなります。
更新通知はがき
これは無いと更新が不可能になるようなことはなく、必ず必要なものではありませんが、講習区分などを確認する際に確認されることがありますので、紛失したり忘れてしまったなどの場合以外は持っていくようにしましょう。
印鑑
更新時に提出する各種書類に印鑑を押すことになりますが、これは朱肉付きの印鑑が必要となりますので必ず持参するようにしましょう。役所に提出する書類ですから、劣化や破損の恐れがあるシャチハタのようなゴム印はNGとなります。
更新に必要な手数料
更新の際には、更新手数料と講習手数料の合計額を支払います。更新にかかる手数料は免許の種類によって一律2500円と決まっていますが、講習にかかる手数料は更新区分によって金額が変動します。優良運転者は500円、一般運転者は800円、違反運転者、初回更新者は1350円となっています。
普段使用しているメガネやコンタクト
普段からメガネやコンタクトを使用している方は、視力検査の際に視力矯正が必要ですので、必ず持参しましょう。
更新手続きって実際に何をするの?
更新手続きはどのような内容なのでしょうか?順を追って見ていきましょう。
申請書類の作成
まずは申請書類に日付や氏名、連絡先などの必要事項を記入します。書き方は会場で見本を確認することができますのでそちらを参考にしましょう。
更新手数料の支払い
証紙販売窓口で更新手数料の証紙を購入したら、作成した申請書類に貼り付けます。先程も触れましたが、講習区分によって手数料が異なりますので、ご自身がどの区分に当てはまるのか確認する必要があります。
視力検査
運転する際の適切を確認するため視力検査を受けますが、検査前にメガネやコンタクトを使用している場合は申し出ましょう。普通自動車の場合は両目で0.7以上、かつ片目でそれぞれ0.3以上となっています。(これは免許の区分によって異なります)
書類の提出
受付窓口で先程作成した書類を提出します。住所変更や記載事項に変更がある場合は住民票の写しや健康保険証など確認がとれる必要書類を一緒に提出する必要があります。この際申請書類の登録が完了されると一度返却されますので、内容に謝りがないかしっかりと確認しましょう。
写真撮影
ここまで完了したら、次に新しい免許証に使う顔写真を撮影します。これは持ち込みのものでも可能ですが、以下の条件を満たしている必要があります。
- 縦3cm×横4cm
- カラー写真
- 帽子無し
- 正面から撮影したもの
- 胸から上
- 縁の枠線がないもの
- 背景は薄い灰色か茶色か青の単色
- 申請前6ヶ月以内に撮影したもの
講習の受講
写真撮影が終わったら、講習区分ごとに更新時講習を受けます。講習区分によって1日に開かれる時間が決まっているため、更新するタイミングによっては待ち時間が上下することがあります。講習区分による受講時間の目安は以下の通りです。
- 優良運転者 30分
- 一般運転者 1時間
- 違反運転者 2時間
- 初回運転者 2時間
免許証を受け取って完了
講習を受けた後に、新しい免許証が交付されて手続きは完了となります。
更新をし忘れたらどうなるの?
もし免許の更新を忘れて有効期限切れとなってしまった場合、免許は失効となり、失効手続きを行うことになります。ただし、海外旅行や入院などやむを得ない理由がある場合は例外処置がありますが、それ以外の処置は以下の通りですのでもし失効してしまった!という方は参考にしてみてください。
有効期限が過ぎてから6ヶ月以内
有効期限が過ぎてから6ヶ月以内に失効手続きをする場合、免許試験は視力検査や聴力検査のみで、学科試験や技能試験は免除となります。
有効期限が過ぎてから6ヶ月以上1年以内
有効期限が切れてから6ヶ月以上1年以内の失効手続きの場合は、適性検査のみで仮免許証の取得することができ、その期限内(仮免許の有効期限は6ヶ月)に学科・技能共に本免許試験に合格する必要があります。
有効期限が過ぎてから1年以上
この場合、仮免許も本免許も優遇の措置が無く、実質はじめから取り直すことになります。
まとめ
免許を取得した後は定期的にやってくる免許の更新手続き。今回はその方法などについて解説しました。せっかく取得した免許ですから、更新は忘れずに行いましょう!