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スマホホルダーの車への取り付けは法律違反?OK・NGのケースを解説

  • カー用品

こんにちは、CARさっぽろです!

 

仕事やプライベートで車に乗る際、目的地へ向かうために欠かせないのが「カーナビ」ですよね。
でも、購入した中古車によってはカーナビが付いていないことも多いため、近年はスマートフォンのナビ機能を利用している方も多いのではないでしょうか。

 

そこで便利なのが、運転中にスマートフォンを固定しておける「スマホホルダー」ですが、取り付ける場所によっては法律違反になる可能性があることはご存じでしたか?
この記事では、主にスマートフォンのナビ機能を利用するドライバー向けに、車へのスマホホルダーの取り付けがOKとなるケース・NGとなるケースについて解説します。

 

スマホホルダーを車に取り付けて法律違反になるケース

主にスマートフォンをカーナビとして使用する場合でも、車にスマホホルダーを付ける場合、次のような場所に付けると法律違反になる可能性があるため注意が必要です。

 

車前方の窓ガラス

フロントガラス・前方席のサイドガラス・三角窓など、車前方にある窓ガラスに関しては、道路運送車両の保安基準において、装着できるものが以下の通り定められています。

 

  • バックミラー
  • 車検証のシール
  • ドライブレコーダー
  • ETCアンテナ

 

また、装着できる位置は、ガラス上端から縦の長さの20%以内、または下端から150mm以内の範囲に限られます。
よって、そもそもスマホホルダーを運転席近辺のガラス面に装着することはできないため、注意が必要です。

 

サンバイザー・バックミラー

サンバイザーは、主に運転中における日光の影響を軽減する目的で使うため、スマホホルダー及びスマートフォンを装着することで運転の妨げになる可能性があります。
バックミラーに取り付けるのも同様で、フロントガラスから見える範囲が狭まり事故につながるおそれがあることから、取り付けは控えるのが無難です。

 

スマホホルダーを車に取り付けても違反にならないケース

スマホホルダーを車に取り付ける際、法律違反にならないものと考えられる取付位置としては、次のような場所があげられます。

 

  • エアコンの吹き出し口
  • ドリンクホルダー

 

特におすすめなのが、エアコンの吹き出し口に取り付けるタイプのスマホホルダーです。
このタイプのスマホホルダーには、総じてコンパクトに収まりしっかり固定できるタイプの商品が多いことから、運転中に安心して使用できます。

夏場の運転は、窓から入る太陽光線や気温の高さなどによって、車内が暑くなりやすい傾向にあります。
そのような状況でも、エアコン付近にスマホを配置できるため、冷風でスマートフォンを冷ましながら利用できます。

また、車種にもよりますが、USB充電等をしたい場合もケーブルをつなげやすい位置に配置できるでしょう。
ちなみに、ドリンクホルダーとスマホホルダーを両立できるタイプの商品もあるため、運転席・助手席のレイアウトに応じて選びましょう。

 

車でスマホホルダーの取り付けが違反になり得る場所

スマホホルダーを取り付ける際、ドライバーにとって画面が見やすいダッシュボード上を選ぶのは自然なことですが、取り付けの際は「前方の視界を妨げない」よう注意しなければなりません。
なぜなら、道路運送車両の保安基準において、運転者の視界を妨げない「前方視界基準」が次のように定められているからです。

 

自動車の前方2mにある高さ1m、直径0.3mの円柱(6歳児を模したもの)を鏡等を用いず直接視認できること

※出典元:国土交通省|道路運送車両の保安基準(2023年6月5日現在)

 

もし、ダッシュボード上に設置したスマホホルダーが前方の視界を妨げる原因となった場合、法律違反と判断される可能性があります。
設置の際は、前方に死角ができないよう注意して取り付けましょう。

 

法律違反になった場合の罰則とは

スマホホルダーの取り付け位置が法律に抵触した場合、具体的にはどのような罰則の対象となる可能性があるのでしょうか。

 

以下、考えられる具体的な罰則等について解説します。

 

フロントガラス取り付けの罰則は意外に重い

フロントガラスに取り付けてよいものは法律で定められているため、認められていないスマホホルダーを取り付けてしまうと、道路運送車両法第99条の2「不正改造等の禁止」に抵触するおそれがあります。
その場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられるため、軽い気持ちで取り付けるのは控えましょう。

 

視界を遮る場合は道路交通法違反

サイドガラス・サンバイザー・バックミラーなどにスマホホルダーを装着し、視界を遮った状態で運転をしていた場合、道路交通法第70条の「安全運転義の義務」に違反するおそれがあります。
違反点数は2点で、普通車を運転していた場合は9,000円の反則金を支払わなければなりません。

 

「ながら運転」にも注意

スマートフォンをナビとして使用した場合、ついつい画面を注視してしまった方も多いと思いますが、目安として2秒以上画面を見ていると「ながら運転」と判断されてしまうおそれがあります。
2019年12月の道路交通法改正により、ながら運転は厳しい罰則(6か月以下の懲役または10万円以下の罰金)の対象となり、加えて反則金は普通車の場合で18,000円・違反点数3点というペナルティが課されます。

 

スマートフォンを確認しながら運転する場合、主に音声案内を参考に運転するなど、運転中に画面を注視しない工夫が必要になるでしょう。

 

まとめ

カーナビ代わりとしてスマートフォンを使用する際、スマホホルダーがあると便利です。
しかし、取り付ける場所が悪いとペナルティを受けてしまう可能性があるため、運転中に視界を妨げるおそれがある場所には取り付けないよう注意しましょう。

 

また、本来は問題ないとされる場所でも、スマホホルダーのデザイン・大きさによってはNGとなる可能性があります。
場合によっては懲役など重い刑の対象になることも考えられるため、設置場所に迷っているようなら、まずはエアコン吹き出し口やドリンクホルダー近辺に取り付けられるタイプの商品を選ぶことをおすすめします。